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偽装請負とは?判断基準・罰則とIT現場での見分け方【2026年7月】

偽装請負とは何かを、厚生労働省の区分基準、違法性と罰則、IT・SES現場での見分け方、遭遇したときの対処とあわせて解説。契約は請負・準委任なのに実態は派遣、という状態のリスクを事実ベースでまとめました。

偽装請負とは

偽装請負とは、契約上は請負契約や準委任契約(業務委託)でありながら、実態としては発注者(客先)が働き手を直接指揮命令している状態をいいます。形式は業務委託、中身は労働者派遣、という『名ばかり請負』です。 労働者派遣には派遣元の許可・派遣先の責任などのルールがありますが、偽装請負ではこれらの保護が働かないまま働き手が使われるため、労働者保護の観点から問題とされます。

判断基準(厚生労働省の区分基準)

適法な請負か偽装請負かは、厚生労働省の告示(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準・昭和61年労働省告示第37号)が判断のよりどころです。おおまかに、請負(準委任)として適法であるためには、受注者側が次を自ら行っている必要があります。 ・業務の遂行方法の指示や労働時間の管理を、受注者(またはその責任者)が自ら行う ・発注者が働き手個人に直接、作業の指示・命令をしていない ・受注者が資金・機材・専門的技術をもって独立して業務を処理している これらが満たされず、発注者が働き手を直接指揮命令している場合は偽装請負と判断されるおそれがあります。

違法性と罰則

偽装請負は、労働者派遣法や職業安定法に違反するおそれがあります。とくに実態が労働者供給にあたる場合、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)違反として、供給する側・受け入れる側の双方が罰則の対象になり得ます(1年以下の懲役または100万円以下の罰金など)。無許可で労働者派遣を行ったと評価される場合は労働者派遣法違反にもなり得ます。 ※具体的な違法性の判断は個別事情によります。実際の判断は労働局や弁護士など専門家に相談してください。

IT・SES現場での見分け方と対処

次のような実態があると偽装請負のサインです。 ・客先の社員から直接、日々の作業指示・進捗管理を受けている ・客先が勤怠(出退勤・残業)を管理している ・所属企業の指揮命令者が現場におらず、実質的に客先の一員として働いている 遭遇したときは、まず契約書の形態(請負/準委任/派遣)と実態が一致しているかを確認します。是正されない場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門や総合労働相談コーナー、弁護士などに相談できます。フリーランスの場合は、2024年に施行されたフリーランス保護新法の相談窓口も利用できます。

実践チェックリスト

  • 1契約は請負/準委任なのに、客先社員から直接作業指示を受けているなら偽装請負のサイン
  • 2判断のよりどころは厚労省の区分基準(昭和61年労働省告示第37号)。指揮命令と労務管理を誰が行っているかが焦点
  • 3疑わしい場合は都道府県労働局の需給調整事業部門・総合労働相談コーナー・弁護士へ。フリーランス保護新法の窓口も活用できる

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よくある質問

偽装請負と適法な請負の違いは何ですか?+
受注者側が業務の遂行方法や労働時間の管理を自ら行い、発注者が働き手個人に直接指揮命令していなければ適法な請負・準委任です。逆に、契約は請負でも発注者(客先)が働き手を直接指揮命令・労務管理している実態があれば偽装請負にあたるおそれがあります。厚労省の区分基準(37号告示)が判断のよりどころです。
偽装請負は誰が罰せられますか?+
実態が労働者供給にあたる場合、職業安定法第44条違反として、労働者を供給する側と受け入れる側の双方が罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金など)の対象になり得ます。無許可の労働者派遣と評価される場合は労働者派遣法違反にもなり得ます。個別の判断は専門家に相談してください。
偽装請負に気づいたらどうすればいいですか?+
まず契約形態(請負/準委任/派遣)と実際の働き方が一致しているかを確認します。改善されない場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門や総合労働相談コーナー、弁護士に相談できます。フリーランスの場合は2024年施行のフリーランス保護新法の相談窓口も利用できます。

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