フリーランスの労災(特別加入)とは?2024年の対象拡大を解説【2026年7月】
フリーランスエンジニアの労災保険について、2024年11月から対象が拡大した『特別加入』の仕組み、加入方法(特別加入団体)、保険料の考え方をわかりやすく解説。会社員と違い労災が原則対象外だったフリーランスの備えをまとめました。
フリーランスと労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)は、本来は『労働者』を対象とする制度で、雇用されていないフリーランス(個人事業主)は原則として対象外でした。仕事中のケガや病気でも、会社員のような労災給付は受けられないのが従来の状況です。 この点を補うのが『特別加入』という任意加入の仕組みで、2024年に対象が大きく広がりました。
2024年11月からの対象拡大
2024年11月1日から、フリーランス法(フリーランス保護新法)で定義される『特定受託事業者』に該当するフリーランスが、労災保険の特別加入の対象に加わりました。これにより、業種を問わず幅広いフリーランス(ITエンジニアを含む)が、任意で労災保険に特別加入できるようになっています。 特別加入すると、業務に関するケガ・病気・障害・死亡などについて、労災保険の給付(療養・休業・障害・遺族給付など)を受けられる可能性があります。
加入方法と保険料の考え方
特別加入は、厚生労働大臣の承認を受けた『特別加入団体』を通じて申し込みます。加入団体が事務手続きの窓口となります。 保険料は、自分で設定する『給付基礎日額』(給付の基礎となる日額)に、業種ごとに定められた保険料率を掛けて計算します。給付基礎日額を高くするほど、いざというときの給付は手厚くなりますが保険料も上がります。加入の要件・手続き・保険料は、特別加入団体や厚生労働省・労働局の案内で最新情報を確認してください。
実践チェックリスト
- 1従来フリーランスは労災の対象外。2024年11月から『特定受託事業者』が特別加入の対象に拡大
- 2加入は厚労大臣承認の『特別加入団体』を通じて申し込む
- 3保険料は自分で決める給付基礎日額×業種別料率。要件・手続きは特別加入団体や労働局で最新を確認
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