フリーランス保護新法とは?2024年11月施行の内容をわかりやすく解説【2026年7月】
2024年11月に施行されたフリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の内容を、取引条件の書面明示、報酬の60日以内支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策などのポイントごとにわかりやすく解説します。
フリーランス保護新法とは
フリーランス保護新法は、正式には『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』といい、2024年11月1日に施行されました。発注者(企業など)とフリーランス(特定受託事業者)の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的としています。 従業員を雇わずに業務を受託する個人などが『特定受託事業者』として保護の対象になります。
主なルール
・取引条件の明示:発注者は、業務内容・報酬額・支払期日などの取引条件を、書面や電子メール等で明示する義務があります。 ・報酬の支払期日:原則として、成果物を受け取った日から60日以内のできる限り早い日に報酬を支払う必要があります。 ・募集情報の的確表示:フリーランスを募集する際、虚偽・誤解を与える表示をしてはいけません。 ・一定の継続的取引での禁止行為:受領拒否・報酬減額・返品・買いたたきなどが禁止されます。 ・育児介護等への配慮/ハラスメント対策:一定の場合に、就業環境への配慮やハラスメント防止の体制整備が求められます。 ・中途解除の事前予告:一定の継続的業務委託を中途解除する場合、原則30日前までの予告が必要です。
困ったときの相談先
取引条件が明示されない、報酬が支払われない、買いたたきに遭ったなどのトラブルは、『フリーランス・トラブル110番』など公的な相談窓口を利用できます。法律の詳細や自分のケースが対象になるかは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の案内や、これらの相談窓口で確認しましょう。契約時に取引条件を書面で残しておくことが、トラブル予防の基本です。
実践チェックリスト
- 12024年11月施行。発注者に取引条件の書面明示・原則60日以内の報酬支払を義務づけ
- 2受領拒否・報酬減額・買いたたき等の禁止、募集情報の的確表示、ハラスメント対策なども対象
- 3トラブルは『フリーランス・トラブル110番』等の公的窓口へ。契約時に条件を書面で残す
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よくある質問
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