青色申告と白色申告の違いは?65万円控除の条件をわかりやすく解説【2026年7月】
フリーランスエンジニアの確定申告における青色申告と白色申告の違いを、最大65万円の青色申告特別控除の条件、必要な手続き・帳簿とあわせて解説。どちらを選ぶべきかの判断ポイントもまとめました。
青色申告と白色申告の違い
確定申告の方法には青色申告と白色申告があります。 ・白色申告:事前の申請が不要で、帳簿づけが比較的簡単。ただし青色申告特別控除などの税制優遇は受けられません。 ・青色申告:事前に『青色申告承認申請書』の提出が必要で、要件を満たした帳簿づけが求められる代わりに、青色申告特別控除など複数の節税メリットがあります。 継続的に稼ぐフリーランスエンジニアは、節税効果の大きい青色申告が選ばれることが多いです。
最大65万円の青色申告特別控除の条件
青色申告特別控除は、要件により10万円・55万円・65万円の3段階です。 ・65万円控除:複式簿記による記帳+貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うこと。 ・55万円控除:複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付(電子申告・電子帳簿保存なし)。 ・10万円控除:上記の要件を満たさない簡易な記帳の場合。 所得から最大65万円を差し引けるため、所得税・住民税の節税に直結します。
青色申告の始め方
青色申告をするには、原則としてその年の3月15日まで(新規開業なら開業日から2ヶ月以内)に『青色申告承認申請書』を税務署へ提出します。開業届とあわせて提出するのが一般的です。 複式簿記は会計ソフトを使えば大きな負担なく対応でき、65万円控除の要件であるe-Tax申告もソフトから行えます。要件や自分のケースは、税務署や税理士に確認すると確実です。
実践チェックリスト
- 165万円控除には『複式簿記+貸借対照表等の添付+e-Tax申告または電子帳簿保存』が必要
- 2青色申告承認申請書は原則3月15日まで(新規開業は開業から2ヶ月以内)に提出
- 3会計ソフトを使えば複式簿記もe-Tax申告も対応しやすい。開業届とセットで申請するのが定番
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よくある質問
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